建築基準法が定める接道義務と特例措置の内容、幅4m未満の道路に敷地が接する場合の助成制度について解説します。(2020年12月)

接道義務

都市計画区域内にある敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していなければ建築物を建築することができません。これを「接道義務」といいますが、所定の要件を満たすことにより接道規制の適用が除外される場合や、地方公共団体の条例により、建物の規模や種類、敷地の形状に応じた、より厳しい接道規制が設けられている場合があります。

なお、建築基準法上の道路には私道も含まれますが、接道義務に抵触する私道に関しては特定行政庁により、私道の変更又は廃止を禁止、あるいは制限している場合があります。

接道義務のイメージ

接道義務

 

接道規制についての特例措置

敷地が接道義務を満たしていない場合でも、以下の要件を満たせば建築物を建築できる場合があります。

43条2項 特定行政庁の許可・認可 概 要 建築審査会の同意有無
1号 認定 幅員4m以上の道(省令基準適合※1)に2m以上接する敷地に、延べ面積200㎡以内の一戸建て住宅を建築するとき 不要
2号※2 許可 敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他省令基準に適合する建築物を建築するとき

※1.農道その他これに類する公共の用に供する道、道路位置指定の基準に適合する道、のいずれかに該当するもの。

※2. 建築基準法の改正前は旧法第43条第1項ただし書の規定に基づく許可(以下「旧法43条ただし書き許可」という)として規定されていた内容。

過去に旧法43条ただし書き許可の適用を受けたことがある場合

敷地が通路(建築基準法第42条に規定する道路に該当しない道)のみに接している場合、同じ通路沿いに旧法43条ただし書き許可を得て建築された建築物があるかどうかや、将来にわたり対象となる物件が法43条2項2号許可を受けられる見込みがあるかどうか、許可を得るにはどのような手続きが必要なのかなどを調査する必要があります。
ただし、物件が以前に旧法43条ただし書き許可の適用を受けた道に接している場合であっても、道等の状況・建築計画の内容等により許可基準に適合しないなどの理由から新たな許可を受けられない場合があります。つまり、建築するにあたり許可を受けられるかどうかは、その都度に建築審査会へ申請をしなければわからないのです。

 

水路や地下水路などを含む道路に接道している場合

敷地が認定外道路や水路を経て道路に接道している状況では、原則として接道義務を満たしているとは言えませんが、管理者より許可を得ていれば建築物を建築することが可能となる場合があります。
また、地下水路(暗渠=あんきょ)などを含む道路では、道路部分と水路部分が別々に管理されている場合もあり、水路が道路幅員に含まれるかどうかや、全体が建築基準法上の道路として認定されているかどうかの確認が必要となります。

水路や地下水路に接道しているイメージ

水路や地下水路に接道

 

4m未満の道路に接道している場合の助成制度

現況幅員が4m未満の位置指定道路や2項道路などを「狭きょうあい道路」と呼んでいます。
狭あい道路は、地域住民が日常生活をしていくうえで、通行上、環境衛生上の問題があるばかりでなく、地震や火災などの災害時には消防、救急活動に支障をきたすことも予想されるため、地方公共団体では「狭あい道路拡幅整備事業」として、道路の拡幅(セットバックや角地のすみ切り)に伴う既設塀、門など整備支障物の撤去などや道路拡幅後のL形側溝移設、路面舗装の工事に対する費用の一部を助成する制度などを設けて、狭あい道路の拡幅に取り組んでいます。
具体的な助成制度の内容や助成を受けるための手続き、助成金額などについては地方公共団体によって異なりますので、担当窓口へ確認するようにしましょう。