有犯罪収益移転防止法とは、テロ資金対策の国際基準であるFATF勧告の再改訂や、近年の暴力団等によるマネー・ローンダリングの手口の巧妙化など、犯罪による収益の移転を巡る国内外の情勢・動向に対応するため、犯罪による収益の移転防止を図ることを目的に制定された法律です。
宅地建物取引業者は、この法律に定める「特定事業者」の一つに位置付けられ、一定の取引を行う際には、同法で求められる本人確認等が義務付けられています。
本人確認の実施
有限会社プランサービス(以下「弊社」といいます)は、特定取引(不動産取引のうち「宅地又は建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介」に係る取引)を行うに際して、お客様から運転免許証等の本人確認書類を提示してもらう等の方法によって、お客様の本人特定事項(以下「本人確認」といいます)を確認致します。
なお、本人確認をするに当たっては、お客様の区分(個人・法人の別)ごとに、それぞれ対面取引による場合と非対面取引による場合とに分けて、その方法と、用いることのできる本人確認書類が決められていますが、弊社では、原則として対面取引による本人確認のみとさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
個人のお客様 | 印鑑登録証明書(特定取引に係る申込み等の書類に顧客が押印した印鑑に係るもの)、健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書、パスポート、 住民基本台帳カード(氏名・住居・生年月日の記載のあるもの)、官公庁発行書類(顔写真の貼付のあるもの/※一を限り発行されているもの以外は、顧客本人以外の者からの提示による確認は不可) |
法人のお客様 | 登記事項証明書、印鑑登録証明書、 官公庁発行書類(商号・本店所在地の記載のあるもの)、 外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類(外国法人の場合) |
本人確認記録の作成・保存
弊社が取引に先立ち本人確認を行った場合、直ちに、本人確認記録を作成するとともに、取引が行われた日から7年間保存致します。
本人確認記録への記録事項
- 本人確認を行った者の氏名
- 本人確認記録の作成者の氏名
- 本人確認を行った取引の種類と本人確認の方法
- お客様の本人特定事項
- 代表者等による取引のときは、代表者等の本人特定事項とその代表者等とお客様との関係
- 国等との取引のときは、代表者等(みなし顧客)の本人特定事項とその代表者等と国等との関係及び当該国等を特定するに足りる事項
- 本人確認書類の提示を受けたときは、その書類の名称・記号番号と提示を受けた日付・時刻
- 本人確認書類とは別の書類で現住居又は現本店所在地を確認したときは、その書類の名称・記号番号
- 法人のお客様について、本店に代えて営業所等に取引関係文書を送付することで本人確認を行ったときは、その営業所等の名称・所在地及びその営業所等の確認の際に提示を受けた書類の名称・記号番号
- お客様が自己の氏名・名称と異なる名義を用いるときは、その名義と理由
- 取引記録を検索するための事項
取引記録の作成・保存
弊社が特定業務(宅地又は建物の売買又はその代理若しくは媒介に係るもの)に係る取引を行った場合は、直ちに、取引記録を作成するとともに、取引が行われた日から7年間保存致します。
宅地建物取引業者が不動産取引に係る特定取引を行った場合の取引記録への記録事項
- 本人確認記録を検索するための事項
- 取引の日付
- 取引の種類
- 取引に係る財産の価額
- 財産の移転元・移転先の名義
疑わしい取引の届出
不動産取引に係る業務遂行の過程で、収受した財産が犯罪収益ではないかという疑いが生じたり、お客様が犯罪収益を隠匿しようとしている疑いが生じた場合などには、「疑わしい取引」として、速やかに行政庁(免許行政庁)に届け出ます。
この際、どういった場合が届出の対象になるのかは、宅地建物取引業者において、不動産業界における一般的な知識と経験をもとに、お客様の属性や取引時の状況その他の情報を総合的に勘案して判断させていただきますので、あらかじめご了承ください。